もんちゃんの雑学集

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江戸幕府 第5代将軍 徳川綱吉はカラスを島流しにした!

江戸幕府 第5代将軍 徳川綱吉といえば、「生類憐れみの令」が有名ですね。
この「生類憐れみの令」は江戸時代の元禄期に出された多数のお触れのことで、特定の成文法として存在するものではなく、複数のお触れを総称してこのように呼びます。
「犬公方」とも呼ばれた綱吉なので、「犬」だけが対象とされていたかのように思われますが、実際には犬だけではなく、猫や鳥、さらには魚類貝類などにまで及んだそうです。
ただ、綱吉が丙戌年生まれの為、特に犬が保護されました。
実際、綱吉自身犬好きで、100匹の狆犬を飼っていたそうです。

そんな動物大好き綱吉が、何と「カラス」を島流しにしたらしい!こんな気になる情報を入手しましたので、どういった事だったのか調べてみました。


以下、昔話風!?に再現してみました。


昔々、ある日、時の将軍 徳川綱吉公が江戸城内の庭を散歩していました。

すると、カラスが一羽、飛んできました。

事もあろうか、このカラス、綱吉公の額に糞を落としていきました

将軍様の御顔に糞を落とすとは何事か!」

控えていた家臣達は、カラスを取っ捕まえました。

将軍様に、このような無礼を働くなんて…死罪以外考えられない!!

しかし困ったことに、綱吉公が出した生類憐れみの令によってカラスを死罪にすることが出来ません

そこで家臣達は集まり協議を繰り返しました。

そして妙案を思い付きます。

そうだ、島流しにしてしまおう!

こうして、そのカラスは、島流しされることが決まりました。

島流し(流罪)が決定したカラスは、特別仕様の牢籠(竹籠)に入れられ、2人の護衛の侍につき添われて、流罪地である八丈島に連れて行かれました

当時の流罪は、罪人(ここでは罪カラス!?)は流罪地に到着するとその場で解放されていました。

例によって、カラスも流罪地にて竹籠から出されました

解放されたカラスは、飛び立ち、江戸の方角へ飛んで行ったとさ。

めでたし、めでたし。


この話は、公事方御定書の下巻「御定書百箇条」という裁判の判例集に記載されているそうです。
ちゃんと、「島流し カラス一羽」や「江戸方面に逃走」など、記載されているそうです。

 

如何だったでしょうか。

いやはや、記事を書いていて、顔がニヤけてしまいました。

裁判の判例集というものは、今も昔も笑える内容がド真面目に記載されているものだなぁとつくづく思いました。